餅は餅屋
少しでも安い費用に抑えたままに、この商標登録を無事に済ませてしまいたい。
このような希望を持ち合わせる経営陣の方々は実に多いことであろう。
事実、特許庁への申請は個人一人で済ませようと思えば可能であるのだ。
自己出願という手段がそうだ。
この場合、特許事務所による面倒な手続きの代行が効かなくなるが、そのかわりに事務所に支払うはずのまとまった顧問料が発生しないため、非常に費用を抑えた商標登録が実現されることになる。
しかし、この自己出願は出願するまでと、そして出願してからという前後両方が非常に難儀であり、またトラブルも多く生じやすい選択肢であるのだ。
必要書類の適当な手配や記入。整理に、その対象となる商標に当てはまる区分を45の枠組みの中から正しく見つけ切ることができるかどうか。
そして、審査官の拒絶理由通知書に対する克服や、また商標登録期間の10年間という商標管理、それ以前にその商標が他の人物や企業・団体の権利を侵害しないものであるのかという調査。
これら諸々の面倒を考えると、おいそれと費用のことを口にすることも叶いそうにはない。
餅は餅屋。
商標登録にはその道のプロ、特許事務所の存在に頼る以外に道は無さそうにある。
その上での費用についてのいろは、みていこうではないか。
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商標登録の在り方